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定期報告業務支援事業
不特定多数の方が利用する特定建築物等は、火災や事故が起こると人命に係わる大惨事になる恐れがあります。このような危険をさける為、建築基準法第12条により建物等の所有者・管理者は、特定行政庁が指定する建築物及び建築設備について、定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせてその結果を特定行政庁に報告することが義務づけられており、当協会ではその報告を支援しています。
定期報告業務支援事業
会員(専門の技術者)による調査・検査
建物所有者の皆様の依頼により、当協会の会員が調査又は検査を行います。
現在会員数 約240名
主に静岡県内に在住の1級建築士・2級建築士等が登録しています。
報告書提出の代行
定期報告書を建築物の管理者等に代わり各土木事務所・特定行政庁へ提出します。
調査・検査料金について
調査・検査料は標準料金を設定し、お支払いについては当協会が仲介しています。
調査・検査料金のお支払について
- 会員から報告書と依頼書と検査料金の内訳書を提出(依頼書と検査料金内訳書を精査し、請求書を作成)
- 報告書を特定行政庁へ提出し、建物所有者へ請求書を送付
- 調査・検査料金を会員に支払う
- 建物所有者より調査・検査料金を御入金いただく
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